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身体拘束廃止に関する指針

身体拘束廃止に関する指針

1.身体拘束に関する考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、尊厳のある生活を阻むものである。当施設においては、尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が拘束廃止にむけた正しい知識と意識をもち、サービスの提供に努めるものとする。
 
(1)介護保険指定基準
サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
 
(2)緊急やむを得ない場合の例外
  ① 切迫性:利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
  ② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
  ③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時なものであること
   *身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件をすべて満たすことが必要である
 
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
居宅介護複合施設 うるしばら(竹の翠・青の蓮・時の渚)及びケアルネッサンス うるしばら(くれまちす・吾亦紅)は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。
当施設では、身体拘束に関し、次の方針を定め常に施設内に周知徹底させ、身体拘束廃止を目指す。
  ① 身体拘束を必要としない状態の実現を目指し、全員が一丸となって身体拘束防止に取り組む
  ②  利用者の人格を尊重し、全職員が身体拘束防止に関して共通の認識と行動を持つように努める
  ③  事故が起こらない環境を整備し、臨機応変な体制を確保する
  ④  常に代替的な方法を考慮し、やむを得ず身体拘束を行う場合は極めて限定的に行う

3.身体拘束その他の行動制限について
利用者が1-(2)における要件を全て満たしていると判断した場合は、遅滞することなく、管理者は職員に対して次の内容を指示する。

  ① 利用者又は家族に連絡を行い、身体拘束に関する説明書(様式第1号)に基づいて利用者又は家族に対し詳細な説明を行う。

  ② 利用者又は家族の同意を得た上で、利用者に対して身体拘束その他行動制限が行われる場合は、利用者の態様、時間及び心身の状況を記録する。

  ③ 身体拘束その他行動制限が行われている場合は、解除することを目標に会議において、緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録(様式第2号)に基づき継続的な会議を開催する。
 
4.身体拘束廃止に向けての目的
利用者の自立を支援することを目的として、人権擁護の観点から日常の質を保証するため「介護の本質」とは何かを全員で討議し、身体拘束廃止の介護実践に向けて活動する。
 
5.身体拘束廃止に向けた体制
(1) 身体拘束廃止委員会の設置
  当施設では、身体拘束廃止に向けての身体拘束廃止委員会を設置する
 
(2) 委員会は、2ヵ月に1回(必要に応じてその都度開催)開催し、利用者に対する身体拘束廃止及び緊急やむを得ない場合の必要性について協議検討を重ね熟慮し決定する。決定事項を全職員に周知する。
 
(3) 委員会の構成員
  ① 施設長
  ② 医師
  ③ 各管理者
  ④ 看護職員
  ⑤ 生活相談員
  ⑥ 介護支援相談員
  ⑦ 介護職員
  ⑧ その他必要と認める者
 
(4) 身体拘束廃止・改善のための職員教育.研修
  ① 定期的な研修の実施
  ② 新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
  ③ その他必要な教育・研修の実施

6.適用年月日
この指針は、平成30年4月1日から施行する。
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